大判例

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高松高等裁判所 昭和25年(う)641号 判決

原判決は被告人の犯罪事実を原審公判廷における自白及びその他の補強証拠によつて認定しているのであつて、被告人の自白のみによつて認定しているのではない。論旨のように警察における被告人の取調べに当り默秘権のあることが告げられなかつたとしても、その取調べの調書及びその後における供述も調書も無効になるものとは解することはできない。被告人の警察における自白は被告人の本心から出た真実のものであり暴行に基く虚偽のものではないことは原審第一回公判調書によつて明らかである。

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